令和6年10月より、診療報酬改定に基づき、後発医薬品が存在する長期収載品(先発医薬品)を患者さんがご希望で使用される場合には、選定療養費として自己負担額が発生します。
選定療養費が発生する場合
- 院内処方(入院患者は除く)
- 院外処方
選定療養費の対象となる医薬品
- 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
- 後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品
対象外となるケース
- 医師が医療上の必要性があると判断した場合
- 在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品
自己負担額について
選定療養費の自己負担額は、長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で最も高い薬価の差額の4分の1となります。
※なお、選定療養費には消費税も加算されますので、ご留意ください。
参考 厚生労働省資料 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)